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青色申告で押さえるべき経費計上のポイント

不動産所得の確定申告では、青色申告を選択することで様々な税制メリットを享受できます。本コラムでは、青色申告で計上できる主な経費と、漏れがちなポイントを整理します。

計上できる主な経費

  • 固定資産税・都市計画税:年4回の納付分すべて
  • 火災保険料・地震保険料:年払いの場合は当年分のみ、長期一括払いの場合は按分
  • 修繕費:原状回復・通常使用の範囲内
  • 管理委託費:管理会社への支払い分
  • 減価償却費:建物・設備の取得価額を耐用年数で按分
  • ローン利息:返済額のうち利息分のみ(元本は経費外)
  • 不動産取得税・登録免許税:取得初年度に計上

漏れがちな経費

意外と忘れられがちなのが、物件視察の旅費交通費、不動産関連書籍・セミナー参加費、税理士報酬、通信費の按分などです。「不動産投資のための支出」であれば、経費として計上できる可能性があります。

青色申告のメリット

青色申告特別控除(最大65万円)、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の3年間繰越控除など、白色申告にはない大きなメリットがあります。事業的規模(5棟10室基準)に達していれば、これらの特典を最大限活用できます。

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