コラム

相続手続きが大きく変わっています! 2026年スタート「所有不動産記録証明制度」とは? 不動産オーナーが知っておきたい最新制度を解説

AM事業部の金澤です。

PLANINVEST AM事業部では、一棟アパート・マンション・収益ビルなど、収益不動産の売買仲介を中心に、多くのお客様からご相談をいただいております。

近年、特に増えているのが、相続した収益不動産の売却や資産整理に関するご相談です。

「親が所有していたアパートを相続したけれど、何から始めればいいかわからない。」
「売却したいけれど、他にも不動産を所有していないか心配。」
「相続登記が義務化されたと聞いたけれど、どんな手続きが必要なの?」

このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

実は近年、相続手続きを取り巻く制度は大きく変わっています。

2024年には相続登記が義務化され、2026年2月には「所有不動産記録証明制度」がスタートしました

相続した不動産を「あとで考えよう」と放置することが難しくなった今、制度を正しく理解し、早めに準備を進めることがこれまで以上に重要になっています。

今回は、これらの制度改正も踏まえながら、「所有不動産記録証明制度」がどのような制度なのか、収益不動産オーナーや相続人の方にとってどのようなメリットがあるのかを分かりやすく解説します。

相続手続きは近年大きく変わっています

まずは、相続登記について簡単にご紹介します。

相続登記とは、亡くなられた方(被相続人)から相続人へ、不動産の名義を変更する手続きです。

2024年3月には戸籍の広域交付制度もスタートしています。

これまでは、本籍地が複数の市区町村にある場合、それぞれの役所へ戸籍を請求する必要がありました。

しかし現在は、最寄りの市区町村窓口で他自治体の戸籍もまとめて取得できるようになり、戸籍収集の負担が大きく軽減されています。

このように、相続手続きは少しずつではありますが、以前より進めやすい環境へと変わってきています。

それでも残っていた「所有不動産を把握する」という課題

相続手続きが以前より進めやすくなった一方で、最後まで課題として残っていたのが、

「亡くなられた方がどのような不動産を所有していたのかを把握すること」でした。

例えば、弊社でもこのようなご相談をいただくことがあります。

「父が亡くなり相続手続きを進めたいのですが、手元の資料だけで所有不動産がすべて把握できているのか不安です。」

このようなケースは決して珍しくありません。

相続手続きを進めるには、まず相続財産となる不動産を正確に把握する必要があります。

しかし、登記事項証明書や登記情報は、不動産の所在地や地番などが分かっていることを前提に取得する仕組みです。そのため、「どこに不動産を所有しているのか分からない」という状況では、一件ずつ手掛かりを探しながら確認を進める必要がありました。

実際には、

  • 固定資産税の納税通知書
  • 権利証や登記識別情報
  • 市区町村ごとの名寄帳
  • 登記事項証明書

などを組み合わせて調査することが一般的でした。

また、民間サービスを利用して所有不動産を調査する方法もありましたが、公的な証明書として所有不動産を一覧で確認できる制度はありませんでした。

さらに、不動産を複数の自治体に所有している場合や、手元の資料が不足している場合には、所有不動産を把握するまでに多くの時間や手間がかかることもありました。

こうした課題を解決するために創設されたのが、

2026年2月2日からスタートした「所有不動産記録証明制度」です。

2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」がスタート!

この制度では、所有者本人や相続人などが法務局へ申請することで、法務局が登記情報をもとに検索を行い、所有している登記済み不動産を一覧で確認できる証明書を取得できるようになりました。

これにより、

  • 相続財産の把握
  • 相続登記の準備
  • 売却前の資産整理

などを、これまでよりスムーズに進められることが期待されています。

※登記簿上の氏名・住所などをもとに検索されるため、登記内容によっては別途確認が必要となる場合があります。

手続き方法

所有不動産記録証明書は、

  • 所有者本人
  • 相続人などの一般承継人
  • 委任を受けた代理人

が請求できます。

請求方法は法務局窓口、オンライン申請のいずれかです。

収益不動産オーナー・相続人にとってのメリット

この制度によって、

  • 所有不動産を把握しやすくなる
  • 相続財産の整理がしやすくなる
  • 相続登記の準備を進めやすくなる
  • 売却準備がスムーズになる
  • 不動産の見落としを防ぎやすくなる

など、多くのメリットがあります。

特に一棟アパートやマンションなどの収益不動産は、売却前に所有不動産や権利関係を整理しておくことで、その後の売却活動も円滑に進めやすくなります。

相続した収益不動産のご相談はPLANINVESTへ

近年は、相続登記の義務化、戸籍の広域交付制度、そして所有不動産記録証明制度の開始など、相続手続きを取り巻く環境は大きく変化しています。

一方で、「制度を利用して不動産を把握すること」と、「その不動産をどのように活用・売却するか」は別の問題です。

相続した収益不動産は、

  • 売却した方が良いのか
  • 保有を続けるべきなのか
  • 相続人が複数いる場合はどう進めるべきか
  • 売却前にどのような準備をしておくべきか

など、それぞれの状況によって最適な選択肢が異なります。

弊社でも近年、相続した一棟アパート・マンション・収益ビル・土地の売却に関するご相談が増えています。

「まずは査定だけしてみたい」
「相続した物件を売却するべきか相談したい」
「必要な資料が揃っていないけれど相談できるだろうか」

そのような段階でも問題ありません。

株式会社PLANINVESTでは、査定から売却、資産整理まで、お客様一人ひとりの状況に合わせてサポートしております。

相続した不動産でお悩みの方は、ぜひ株式会社PLANINVESTまでお気軽にご相談ください。

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