不動産所得の確定申告を分かりやすく!
今年も残すところあと数日で終わってしまいますね。
お蔭様でプランインベストは年末もたくさんのご依頼を頂き良い形で締めくくれそうです。
売却依頼を頂いたお客様の中には初めて売却をするという方や、所有してまだ間もない方もいらっしゃいましたので
今回のコラムでは、不動産投資を始めてまもない方へ不動産所得の確定申告についてわかりやすく解説していきたいと思います。
いくらから確定申告が必要になるの?
確定申告にはいろいろな条件が存在します。
その中でも、不動産投資に関わるのは、不動産所得が20万を超える人です。
本業の給与所得と不動産所得の両方をもらっている方の場合、本業2000万円以下の給与所得の方が不動産所得20万を超えると確定申告が必要になります。
ここでの不動産所得は副業にあたり、他の副業も同様。
副業を2つ以上やっている場合も、合計で20万円を超えると確定申告が必要になってきます。
そしてそもそも、本業の給与所得で2000万円を超えている方は、確定申告が必須。
ちなみに会社員がよく聞く年末調整は、給与所得に必要なものであるため考える必要はありません。
この他にも、条件があるのでより深く条件が気になる方はご確認ください。
不動産所得の計算式は、次のようになります。
不動産所得など経費の計算方法
【総収入金額ー必要経費=不動産所得の金額】
必要経費として計上できるのは、不動産所得を得るためのに直接必要な費用のうち、家事上の経費と明確に分けられるものです。
■必要経費に含まれるもの
・固定資産税
・損害保険
・減価償却費
・修繕費
家事上の経費とは、事業に関係はなく必要な経費とはならないもののことを指します。
不動産所得のなかでも計算方法が変わる?
不動産所得の計算方法は、貸付が事業的規模であるか業務的規模であるのかによって変わります。
5棟以上または10室以上の建物の貸付をしている場合、原則的に事業的規模となります。
また土地の場合、土地の貸付件数が5で貸室に相当するのが事業的規模の基準です。
これら事業的規模と業務的規模の違いによって所得金額の取り扱い方法が変わってきます。
確定申告に必要な書類
確定申告は主に、税務署への直接提出、郵送、スマートフォン申告の3種類で行うことができます。
直接提出や郵送で必要な資料は、全部で6種類です。
・本人確認書類
・印鑑
・申告書
・口座番号がわかるもの
・所得を明らかにできる書類
・控除を受けるための証明書類
まとめ
不動産所得の確定申告について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか?
あまり確定申告をやったことがない人は、条件が複雑で心配ですよね。
確定申告をする前に、まずは必要書類の準備をしたうえで、経験がないなどで
ご不安が御座いましたらプランインベストには常駐で税理士もいますので、
売却のご依頼はもちろん、その他のことでもお気軽にご相談ください。
1年間コラムをご覧頂きまして誠にありがとうございました。
来年も弊社は向上心をもって新たな情報をご提供させて頂きますので、
今後とも何卒宜しくお願い致します。
皆様、よいお年をお迎えください。