権利証を紛失した場合、売却は可能? | PLANINVESTの不動産コラム

権利証を紛失した場合、売却は可能?

毛塚 翔

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権利証を紛失した場合、売却は可能?

昨今の売却ラッシュによる手続きの中で権利証を失くしている方が思っていたよりも、多かったです。そこで、今回は権利証について学んでいければと思います。

2006年から2008年にかけて、紙の権利証(登記済証)に代えて、英数字の符号の組み合わせからなる12桁の符号の「登記識別情報」が発行されるようになりました。
権利証と登記簿謄本を勘違いされている方も多く、混乱されている方も多いです。とても大事な書類ですので、しっかりと内容を理解して大切に保管しましょう!

権利証とは…

正確には「所有権の権利に関する登記済証」のことです。
改正前の不動産登記法では、登記をした際、登記によって権利を取得する人に「登記済証」という書類が発行されていました。この登記済証のことを、「権利証」と呼んでいますが、2006年以降は、「登記識別情報」に名称が変わりました。権利証の方が耳なじみも良く、今だに使われている通称です。

権利証を失くしたら、売却はできない?

所有している不動産で生活している分には権利証などなくても何も困りませんが、不動産を売却して移転登記をしたり、抵当権などの担保を設定したりする場合、その人が本当に所有権者かどうかを確認する為に権利証が必要となります。

つまり、権利証は所有者であることの証明手段です。

権利証は大切な書類であることは確かですが、権利証を紛失してしまったからといって不動産の所有権そのものを失うわけではありません。権利証がなくても、他の方法でそれが証明できれば所有権の移転は可能です。

紛失した権利書を他人に悪用されないか

仮に紛失した権利証が他人の手に渡った場合でも、権利証だけで不動産を売却することはできません。権利証以外に実印と印鑑証明書などの添付が必要になるので、実印や印鑑登録カードと一緒に盗まれた場合以外は、本人の知らないところで不動産が勝手に処分されてしまう可能性はそれほど高くありません。

実際に登記申請の際に、登記識別情報通知書面そのものの提出は不要であり、必要なのは12桁の符号だけです。
この12桁の符号が他人に知られたりコピーをとられたりすると、登記識別情報通知の書面が権利者の手元にあっても、紙の権利証が盗難されるのと同じ状況になりますのでお気を付け下さい。

権利証を紛失してしまった場合

下記二つの制度で登記申請することは可能です。
また、権利証の再発行は認められていません。

【事前通知制度】
登記申請の際に権利証が提出できない場合、登記申請についての本人の意思を確認するために法務局から申請人に対して「登記申請がなされたこと」及び「自分が確かに登記を申請した旨を申し出る旨」を通知する書面を郵送し、二週間以内に登記名義人が本人確認書類に必要事項を記入・捺印し、返送された時にはじめて登記の実行をする制度です。

【資格者代理人による本人確認証明情報の提供制度】
司法書士などの専門資格者が登記の代理申請をする場合に、申請者が間違いなく本人であることを証する「本人確認証明情報」を提供することによって、事前通知を省略ができる制度です。

実務上、良く利用されているのは「資格者代理人による本人確認証明情報の提供制度」です。
司法書士が本人と面談をし、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類の提示を受けて本人確認証明情報を作成します。なお、本人確認情報は、登記の申請をした資格者代理人が本人確認して作成したものに限ります。その際、司法書士は登記の申請者が本人であることを証明する重い責任を負うので、手数料として十数万円程度別途費用が発生します。

注意点として、登記の申請代理人とならない資格者代理人が本人確認して作成した本人確認情報の提供があっても本人確認情報とは認められません。

まとめ

仮に権利証を紛失しまっても売却は可能です。しかし、紛失してしまった場合、余分に経費も掛かりますし面談をしないといけないので手間もかかります。紛失しても大丈夫と思わずに、大事に保管いたしましょう!
また、登記識別情報通知は12桁の符号が袋とじにされた状態で発行され、開封しない限り見られなくなっています。袋とじは開封せずに、リスク回避の点からもそのまま保管するようオススメ致します。登記識別情報制度が導入された以降も不動産の取引が行われていない物件については依然として紙の権利証が有効ですので、権利証も廃棄しないようにご注意ください。


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毛塚 翔 KEZUKA SHO

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