【2024年7月1日施行】不動産売買仲介手数料の改定について | PLANINVESTの不動産コラム

【2024年7月1日施行】不動産売買仲介手数料の改定について

尾谷 奈雄崇

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【2024年7月1日施行】不動産売買仲介手数料の改定について

2024年7月1日より、不動産売買における仲介手数料の上限額が一部改定されました。
今回の改定は800万円以下の低価格帯物件を対象としたもので、不動産会社にとっても大きな制度変更です。
これにより、空き家の流通促進や地方不動産の活性化が強く期待されています。

改定の背景と目的

これまでの仲介手数料上限は、売買価格に応じた3段階で定められていました。
【従来の手数料体系(税別)】
200万円以下:5%
200万円超~400万円以下:4%+2万円
400万円超:3%+6万円

たとえば、300万円の物件であれば、300万円 × 4%+2万円=14万円(税別) が上限でした。
しかし、この水準では不動産会社側にとって収支が合いにくく、とくに地方や郊外の空き家・中古物件は、取扱いが敬遠されやすい構造になっていました。
こうした背景から、国土交通省は市場活性化・空き家対策の一環として制度を見直すに至ったのです。

改定後の具体的な内容

今回の改定により、売買価格が800万円以下の物件については、売主・買主それぞれから最大30万円(税別)までの仲介手数料を受け取ることが可能となりました。
つまり、たとえば300万円の物件でも、条件を満たせば従来の14万円(税別)→ 最大30万円(税別)まで引き上げ可となるため、不動産会社側としても、こうした物件への関与がしやすくなります。
ただし、この新上限を適用するには、事前に売主・買主双方への説明と承諾が必要です。
あくまで「法定手数料を上回る上限」ではなく、「条件付きの上限緩和」という位置づけである点にご注意ください。

実務上の注意点

今回の制度改定により、低価格帯物件の流通が活性化する可能性がある一方で、実務上の配慮も重要です。
・事前説明の徹底
 → 手数料額が従来より高くなるケースがあるため、誤解や不信感を防ぐための説明が不可欠です。
・契約書・重説への明記
 → 承諾を得た金額を必ず書面に記載すること。記載漏れはトラブルの原因となります。
・地域ごとの感覚への配慮
 → 特に地方では「手数料=最大でも法定上限」という意識が根強い場合も、柔軟な姿勢が求められます。

改定による市場への影響

この手数料改定によって、これまで取り扱いが難しかった低価格帯の物件も市場に出回りやすくなると予想されます。
例えば、
・相続で取得した空き家の売却
・利回り重視の収益物件購入
・不要になったセカンドハウスの処分
といったケースにおいて、不動産会社の積極的な対応が期待できるようになります。
また、不動産会社にとっても、これまで“手間がかかる割に利益が見込めない”という理由で、後回しになっていた案件にしっかり向き合える環境が整いつつあるのは大きな変化です。

まとめ

今回の仲介手数料改定は、不動産会社、売主・買主、そして地域社会にとっても前向きな制度変更と言えます。
特に、今まで市場に出にくかった空き家や低価格帯物件がスムーズに流通することで、不動産市場の活性化にも繋がっていくはずです。
一方で、制度の正しい理解と丁寧な説明がこれまで以上に求められるため、現場では慎重かつ丁寧な対応が必要となります。

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