
サブリース契約と賃料減額請求の現実
サブリース契約は、物件を一括で借り上げてもらい、空室の有無に関わらず家賃が保証される仕組みです。
不動産オーナーにとっては「安定収入が見込める」として人気ですが、契約から数年経つとサブリース会社から
- 「家賃保証の見直し」
- 「賃料の減額申し入れ」
といった通知が届くケースがあります。
「契約書に書いてあるし、断れないのでは…?」
と不安になるオーナーも少なくありません。
しかし実際には、法律や契約の仕組みを理解していれば、不利な条件変更を避けることが可能です。
減額請求は必ず応じる必要があるのか?
結論から言うと、減額請求に必ずしも応じる義務はありません。
サブリース会社が「近隣相場の下落」や「空室リスクの上昇」を理由に減額を求めてきても、契約書に多い「賃料は協議のうえ見直し可能」という条文は、
- 協議する義務はある
- しかし変更に応じる義務はない
という意味です。
契約は民法上、当事者の合意によって成立・変更されます。
したがって、オーナーが納得しない限り一方的な減額はできません。
サブリース会社はオーナーが知識がない事に付け込み、さも当たり前かのように賃料の減額を要求してきますが、決してそんなことはありません。
借地借家法第32条による「増減請求」の仕組み
サブリース会社が法的根拠として持ち出すことが多いのが、借地借家法第32条です。
この条文では、
経済事情の変化や近隣相場との不均衡が生じた場合、賃料の増減請求ができる
とされています。
重要なポイント
- この請求は 裁判を経て最終的に認められる場合にのみ有効
- 「請求=即時変更」ではない
減額が認められる条件
減額が法的に認められるには、以下のような客観的理由が必要です。
- 周辺相場と比べて明らかに高い家賃
- 長期的な空室や経済不況などの外的要因
- 利回りや賃料収支の大幅な変化
つまり、「空室が増えた」「会社の収支が悪化した」といった業者都合だけでは減額は認められません。
サブリース賃料減額請求が来たときの実務対応
サブリース会社から減額要望が届いたら、以下のステップで冷静に対応しましょう。
1. 契約書を確認する
「賃料の見直しは協議による」とあれば、協議には応じる姿勢を見せつつ、
「合意がない限り変更しない」 と明確に伝えます。
2. 一方的な減額通告には署名しない
通知書や合意書に署名・捺印しなければ契約は変更されません。
ただし放置すると「黙示の同意」と見なされる恐れがあるため、必ず書面で拒否の意思を示すことが大切です。
3. 根拠がなければ拒否できる
相場データや査定書などの客観的資料がない減額要望は、法的にも応じる必要がありません。
4. 即答せず専門家に相談
宅建士、不動産会社、弁護士などの専門家に内容を共有し、リスクを事前に確認しましょう。
まとめ:安易に了承せず、正しい知識で資産を守る
サブリース契約は便利な反面、契約後に減額請求が行われることもあります。
しかし、オーナーが納得しない限り一方的な減額はできません。
大切なのは次の3つです。
- 契約内容の確認
- 法律の仕組みの理解
- 不当な請求の拒否
この3つを徹底することで、収益と資産を守ることができます。
「分からないから了承」ではなく、
「分からないから専門家に聞く」
この姿勢こそが、不動産経営を安定させる最大の武器です。
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