
2025年5月23日「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」が参議院で可決・成立しました 。
この改正は、マンションの「建物の老朽化」と「居住者の高齢化」という2つの問題を解決する大きな一歩になるのではないでしょうか。
今回の新法が成立したことによる影響についてまとめたいと思います。
以前に老朽化した物件の未来について触れましたので合わせてご覧いただけますと幸いです。
【改正の背景】
現在、日本には築40年以上のマンションが130万戸、2033年には3倍以上の416万戸を超えると言われており、管理等において将来の社会問題になると予測されております。
また、老朽化したマンションにはご高齢者が多く、管理組合が機能せず管理が困難になり管理状況が悪化すると考えられております。
【主な改正のポイント】
①管理の円滑化
以前は建物所有者全員の中の多数決で修繕等の決議を決定していたのですが、
今回の改正により集会出席者のうちの多数決で決議決定が可能になりました。
②マンション再生の円滑化
建物・敷地の一括売却、一棟リノベーション、建物の取壊し等を、建替えと同様に、多数決決議によることを可能とするとともに、これらの決議に対応した事業手続等を整備する。
隣接地や底地の所有権等について、建替え等の後のマンションの区分所有権に変換することを可能になりました。
③地方公共団体の取組の充実
外壁剝落等の危険な状態にあるマンションに対する報告徴収、助言指導・勧告、あっせん等を措置することになりました。
【新法設立による具体的なメリット】
今回の新法設立によるメリットは以下になります。
・ 修繕の決議が緩和
これまで所有者全体の過半数が必要だった修繕の決議が出席者の多数決で可能に。
物件所有者の高齢化により出席率が下がっていた管理組合の決議が出席者を対象にした多数決に変わったため、問題の解決が進めやすくなりました。
・管理状況の危険なマンションへの介入が可能に
外壁の剥落など安全性に問題があるマンションに対して、自治体が報告徴収や助言・勧告を行えるようになります。
特に地方の老朽化した物件は今後管理状況が悪くなる可能性がある為、第三者が介入出来るようになることは安全面を含めて改善できるためメリットとなります。
【まとめ】
今回の新法が成立したことにより、マンションに住む人だけでなく、賃貸で運用されているオーナー様や管理会社、不動産業者、自治体にとっても良い影響があると考えられます。
ご所有をされているマンションが築30年以上なら、今後の動向に注目しておくと良いかもしれません。
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