2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度」が開始されました。
もしかしたら、ワンルームマンションオーナーの皆様の中でも、課税事業者になり、適格請求書発行事業者になるのか、免税事業者で居続けるべきかの選択に迷われている方もいるかもしれません。
そのような方は、必ず最後までお読みください。
そもそもインボイス制度とは
インボイス制度とは、消費税に関する新しい制度です。インボイス(適格請求書)とは、貸主が借主に対して発行する書類です。消費税や適用税率などを正確に伝えるための手段であって、一定の情報を記入して作成される納品書や請求書などの事をいいます。仕入税額控除を受けるには、インボイスを発行しなくてはいけません。
ワンルームマンションオーナーへの影響
先でも述べた通り、インボイスは消費税に関する新しい制度です。消費税に関する新しい制度という事は、消費税がかからないものには適用されません。オーナーの皆様は、基本的に不動産を賃貸に出して、家賃収入を得ていますよね。住宅の賃貸経営で得た家賃には消費税がかからない為、ワンルームマンションオーナー様にはインボイス制度の影響はございません。
サブリース契約の場合、消費税は掛かる?
借主が個人の方の場合は、賃料は非課税ですので、インボイスは関係ありませんが、サブリース契約をされている場合、借主はサブリース会社(課税事業者)となるので、インボイス制度に関係してくるのではないかという質問が多いです。そのようなご不安はあるかと存じますが、結論、サブリース会社やマンスリー会社が借主の場合でも、居住用賃貸自体が非課税の為、インボイスは関係ございません。ただし、事務所や倉庫、整備された駐車場施設の貸付などは、消費税課税対象となりますので、お気をつけ下さい。
まとめ
インボイス関係は、免税事業者からの仕入について規制されたもので、不動産については、仕入税額控除OKの特例もございます。賃貸の収益性が落ちてしまうリスクやインボイスを発行していないと物件探しの際の競争力が低下する等のリスクがあるようなまとめ記事が多いですが、ワンルームマンションのオーナー様にはインボイス制度は特段気にしなくても良い制度となりますのでご安心ください。
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